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【元医療事務員が教える】医療費節約の為に知っておくべき6つのこと

こんにちは!

さおりです。

医療費は、国に決められた金額だから、
節約できない…そう思っていませんか?

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実際そんなことはなく、
医療制度に関する、
正しい知識を持つことで、
払う医療費を最低限にすることができます!

そこで、今まで7年間、
医療事務をしていた経験をもとに…

「医療費節約の為に、
これだけは知っておいた方がいい!」
と思う6つのことについて、
こちらで紹介したいと思います。

1.最初から大きな病院にかからない

現在の日本の医療体制では、
大きな病院と、中小規模の病院・診療所で、
医療費を請求するための診療報酬制度に
いくつか違いがあります。

大元の考え方としては…

日常の診療
中小規模病院・診療所
かかりつけ医が、全人的かつ継続的な診療をする。
入院や特殊な治療が必要な場合
大きな病院
かかりつけ医から紹介を受けた専門医が、設備の整った大病院で治療する。

それぞれの病院の役割を
はっきりさせる為に
どれくらいの規模の病院かによって、
実は徴収される料金が変わります。

その中でも、
特に気を付けた方がいいのが
選定療養費について。

ベッド数が200床以上の病院の場合、
紹介状を持っていない患者には、
初診時に選定療養費として、
保険適用外の負担金を請求して良いことになっているのです。

※大病院には紹介状がないと
受診できないという概念を
定着させるのが狙い。

選定療養費は一般的に、
500円~10800円と
病院側が自由に設定でき、
まれに徴収しない病院もありますが…

大体5000円程度の病院が多いです。

つまり…街の診療所などで紹介状を書いてもらわず、
最初からいきなり大きな病院にかかると、
保険外に実費で高額な選定療養費を
支払うことになる場合が多いということ!

もしも、気になる症状があって、
大きな病院で診てもらいたい場合は、
まず診療所や近所の中小規模病院を受診し、
「紹介状を書いてください」と伝え…

次から紹介状を持って、
大きな病院にかかることがおススメ。

基本的な紹介状は、250点。

1点は10円なので、
3割負担の保険証を持っている方は750円。

いきなり大病院にかかって
5000円ポーンと取られるよりは
相談もできるし、
ずっといいと思います。

さおり

最初から大きな病院にかかると、診察代以外に保険適用外の高額な選定療養費を取られる可能性があるので気を付けてくださいね!

2.診療時間以外の時間に受診しない

もしも、何かトラブルが発生し、
すぐにでも病院にかかりたい場合、
救急で対応してくれる病院もありますが、
その際には時間外の診療料金を取られる為…

もしも命にかかるような症状でない場合は、
決められた診療時間内にかかった方が良いです。
(脳の症状や心臓など命にかかわる場合は別。
お金はかかっても1秒でも早く病院に行ってください。)

初診料(6歳以上)
診療時間内の受診 282点
時間外の受診 367点(通常の初診料+時間外加算85点)
休診日の受診 532点(通常の初診料+休日加算250点)
深夜の受診 762点(通常の初診料+深夜加算480点)

※1点10円の為、3割負担の場合、
通常の初診料は、846円となります。

以下で具体的に、
時間外や深夜が何時をさすのか、
架空のAクリニックを元に説明していきます。

Aクリニック

休診日:日曜・月曜

診療時間:10時~19時

Aクリニックでは、
通常の診療時間を
10時~19時と設定している為
この時間は、通常の初診料282点です。

しかし、22時~6時に受診してしまうと、
深夜の初診料…なんと!762点が
初診料だけでかかってしまいます。

上記の時間以外、
= 6時~10時、19時~22時は、
時間外の受診になるので、
診療日である火曜~土曜は以下の図のようになります。

このAクリニックの場合、
日曜と月曜に関しては、
休診日の受診になるので以下の図の通り。

受診する時間によって、
初診料だけでなく、
再診料も大きく変わります。

さおり

年末年始前や連休前などに気になる症状が出た際は、休みに入る前に受診しておくことが、医療費の節約につながります。
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3.薬は大病院の近くの薬局でもらう

実は、お薬代を計算するとき、
調剤基本料というものが料金に含まれていて、
病院によってその点数は10点~41点と異なり…

どの調剤基本料の点数を取るかは、
薬局の忙しさ(処方箋受付をする数)によって
決められています。

ざっくりと言うと、
処方箋受付回数の多い薬局ほど安くなるため、
大きな病院の近くにある薬局であれば、
安くなる可能性が高いです。

街の中にある病院から遠い小さな薬局は、
調剤基本料1(41点)の為
一番、調剤基本料が高くなり…

更にその薬局を初めて利用する場合や、
半年以内にかかっているのに
お薬手帳を持参しない場合、
「薬剤服用歴管理指導料」も高くなります。
(41点→53点へ)

微々たる点数の違いではあるのですが、
まずは大型病院の近くの薬局を利用するのが
一番おすすめ!

さおり

もしも街の小さな薬局を利用するのであれば、2回目以降は必ずお薬手帳を持っていくのを心掛けるのが損しない方法ですね。

4.高額になりそうな時は限度額認定証を発行

こちらは節約ではないですが、
高額の医療費を請求されずに、
窓口で自己負担額のみを支払う方法です。

健康保険制度には、
高額療養費制度というものがあり、
自己負担額が収入によって決められています。

69歳以下の方の上限額は以下のとおり。
(70歳以上の方は、また違う取り決めがあります。)

69歳以下の上限額
適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
ア 年収約1,160万円以上
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費ー842,000)×1%
イ 年収約770万円~1160万円
健保:標準報酬月額53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万円~901万円
167,400円+(医療費ー558,000)×1%
ウ 年収約370万円~770万円
健保:標準報酬月額28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万円~600万円
80,100円+(医療費ー267,000)×1%
エ 年収約370万円未満
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
オ 住民税非課税者 35,400円

厚生労働省HPより引用

※会社の健康保険の場合、
大きな会社だと福利厚生で
これよりも自己負担額が少なくなることもあります。

この限度額を超えて、
医療費を支払った場合は、
後日、加入している健康保険から、
還付を受けることが出来るのが、
高額療養費制度です。

しかし、もしも病気が見つかって、
入院・手術などで、
医療費が高額になりそうと分かった時は…

事前に国民健康保険会社の健康保険など、
自分の保険証の発行元に連絡をして、
限度額認定証を発行してもらうと、
病院の窓口で支払う金額が、
最小限(限度額まで)で済み、
建て替える必要がなくなります。

例えば、標準報酬月額が、
26万円以下の方で、
100万円の保険適用の手術をしたとしても…

1か月の自己負担額は57,600円なので、
限度額認定証を持っていれば、
その金額だけを請求されることになります。
(保険適用外の治療や食事代などは別途かかりますが)

手持ちが少なくても、
建て替える必要が無いので、
安心して治療を受けることが出来ますね!

※もしも緊急入院などで、
限度額認定証の発行が
間に合わなかったとしても、
後で還付を受けることは可能です。

また、最近では、
クレジット払いできる病院も増えてきている為、
そんな病院では、
限度額認定証をあえて事前に発行せず…

自分で医療費を全額建て替えて支払い後、
あとで高額療養費の還付を受ければ、
一回クレジットで支払ったポイント分が
得できるという考え方もあります。

還付には、2~3か月かかる場合もあるので、
貯金が十分あることが前提で、
なかなかグレーな話ではありますが、
クレジットカードユーザーはその方が得ですね。

さおり

その場合、クレジットカードの限度額は事前に上げておくことも必要です!
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5.入院治療は月を跨がないで退院すべし

先に話した高額療養費の制度ですが、
これは1か月ごとの限度額であり、
1回の入院の限度額ではありません。

その為、例えば4月の29日に入院、
4月30日に手術を行って、
5月5日退院となった場合、
1か月分の限度額では済まないことになります。

なぜかと言うと、
4月は2日しか入院しなかったとしても、
手術代は高額なことがほとんどなので、
1か月の限度額に達してしまう可能性があり…

5月1日~5日までの分も別途、
入院生活分の医療費がかかるため、
通常1か月分で済む金額が
最悪、2倍になってしまう可能性大!

例えば盲腸などで、
緊急手術が必要な場合は仕方ないですが、
もしも手術日を相談できるような病気であった場合は、
日にちをうまく調整して1か月以内に、
入院~退院まで終えられると金額的にはベストですね。

さおり

入院~退院までは、なるべく月を跨がないように!

6.差額室料は払わなくてもよいケースがある

入院の際、大部屋は部屋代がかからず、
個室はお金がかかるというのは
ご存知の方が多いと思いますが…

1人部屋や2人部屋など
差額室料(差額ベッド代)を必要とする部屋は、
利益増収の策として、
ほとんどの病院に作られています。

差額室料は、医療費ではないので保険適用外、
先に書いた1か月の限度額にプラスで請求されるもの。

1部屋当たり、
何万もする病院もあり、
適当にまあいいかで入ってしまうと
大変なことになりかねません。

自分の希望で入る入らないが
選択出来るうちは、
「大部屋にして下さい」と一言いえばいいのですが…

「治療上、ナースステーションに近い部屋でないと診れない」
「他者に感染する病気の為、個室に入ってもらうしかない」

そんな風に言われてしまって、
仕方なく…なんてケースもよくあります。

しかし、実は上記のような場合は、
差額ベッド代を払う必要はないんです!

厚生労働省は、
特別療養環境(差額がかかる部屋)の料金を
患者に求めてはならない場合について、
以下のように定めています。

  1. 同意書による同意の確認を行っていない場合
    (部屋代の記載がない、同意側の署名がないなど同意書として不十分な場合も含む)
  2. 患者本人の治療上の必要により特別療養環境室へ入れる場合
    (常時監視を要する、免疫力低下により感染症にかかる恐れがあるなど)
  3. 病棟管理の必要性から特別療養環境室に入室させた場合
    実質的に患者の選択に寄らない場合
    (院内感染を防止するため、隔離させた場合など)

しかし、上記に当てはまるような場合でも、
差額室料を払うよう、
同意を求める病院がほとんど。
(だって同意をもらえばお金を取れるから!)

「断ってしまったら、
適切な医療が受けられないのでは…?」

なんて不安から、
同意書にサインする患者さんも多く、
トラブルが頻発しているという現状もあります。

さおり

もしも特別な部屋の希望が無い場合は、のちのち莫大な費用を請求されないようにきちんと話をして、交渉するべきだと思います!

まとめ

  1. 最初から大きな病院にかからない
  2. 診療時間以外の時間に受診しない
  3. 薬は大病院の近くの薬局でもらう
  4. 高額になりそうなときは限度額認定証を発行
  5. 入院治療は月を跨がないで退院すべし
  6. 差額室料は払わなくてもよいケースがある